住宅ローン減税は、【消費税・外構費・土地代・諸費用】は入る?不明点を徹底解説【2025年最新版】

住宅ローン減税 外構費と消費税

マイホームの購入は、人生における最も大きな買い物の一つです。その経済的負担を軽減してくれる心強い味方が「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」制度。

しかし、この制度を最大限に活用するためには、何が控除の対象となり、何が対象外なのかを正確に理解しておく必要があります。

特に多くの人が頭を悩ませるのが、「建物本体以外にかかった費用は対象になるのか?」という点です。

具体的には、建物の購入時に支払う「消費税」、庭やカーポートなどの「外構費」、そして「土地の購入費」、登記費用や融資手数料などの「諸費用」は、住宅ローン減税の計算に含めることができるのでしょうか。

本記事では、2025年の最新情報に基づき、住宅ローン減税におけるこれらの費用の取り扱いについて徹底的に解説します。

そもそも住宅ローン減税とは?基本をおさらい

まず、住宅ローン減税の基本的な仕組みを簡単におさらいしておきましょう。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、または増改築等を行った場合に、年末時点での住宅ローン残高の一定割合が、所得税(および一部住民税)から控除される制度です。

少し難しい言葉でいうと、「税額控除」です。

払った税金が還付されるという制度です。

2025年時点での主な内容は以下の通りです。

  • 控除率(減税される最大の枠のこと): 年末の住宅ローン残高の0.7%
  • 控除期間: 新築住宅や買取再販住宅は原則13年間、中古住宅は10年間
  • 適用要件:
    • 合計所得金額が2,000万円以下であること
    • 返済期間10年以上の住宅ローンであること
    • 床面積が原則50㎡以上であること(※所得要件などを満たせば40㎡以上に緩和される特例あり)
    • 取得後6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き居住していること
  • 借入限度額: 減税対象となる借入額の上限のことです。住宅の環境性能(省エネ基準など)や世帯属性(子育て世帯・若者夫婦世帯)によって変動します。

特に重要なのが、2024年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準を満たさないと住宅ローン減税の対象外となった点です。

2023年以前に建築確認を受けた建売住宅のうち、今も売れ残っているケースがあります。中には省エネ基準をクリアしていない物件もあり、これを買うと減税は受けられないので注意が必要です。

この基本を念頭に、本題である消費税、外構費、土地代、諸費用の扱いについて詳しく見ていきましょう。

【結論1】建物の消費税は「対象になる」

結論から言うと、建物の取得対価に含まれる消費税は、住宅ローン減税の対象となります。

住宅ローン減税の控除額を計算する際の基礎となるのは、「住宅の取得等の対価の額」です。不動産会社など課税事業者から建物を購入する場合、建物価格には消費税が課されます。この消費税額も、建物を取得するために支払った費用、つまり「取得等の対価の額」の一部です。

ちなみに土地には消費税はかかりません。

具体例: 建物本体価格が3,000万円(税抜)の住宅を購入する場合

  • 消費税(10%):300万円
  • 建物取得対価の合計:3,300万円

この場合、住宅ローンを3,300万円借り入れたとすると、消費税を含んだ3,300万円全額が住宅ローン減税の計算の基礎となります。(※ただし、後述の借入限度額が上限)

個人売買の中古住宅も条件をクリアすれば減税の対象になりますが、売主が課税事業者でなければ消費税は課税されないこと、親族間であれば減税の対象にはならないこと、個人売買では省エネ基準を証明できないなど、非常に細かいルールが存在し、現実的には減税を受けるのは困難です。

【結論2】外構費は原則「対象外」、ただし例外あり

次に、門、塀、フェンス、カーポート、植栽、庭の造成といった「外構(エクステリア)工事」の費用です。

こちらは原則として、住宅ローン減税の対象にはなりません。

税法上、住宅ローン減税の対象はあくまで「家屋」そのものの取得費用と定められています。外構設備は家屋とは別の「構築物」や「その他の資産」と見なされるため、たとえ住宅ローンに含めて借り入れができたとしても、減税の計算からは除外するのがルールです。

しかし、これには重要な例外が存在します。

例外1:家屋と一体でなければ機能しないもの

例えば、高低差のある土地で必要となる擁壁(ようへき)が、建物の基礎工事と一体で施工される場合など、構造上「家屋と不可分」と認められるものは、家屋の一部としてみなされ、減税対象に含まれる可能性があります。

例外2:「僅少(きんしょう)なもの」として認められるケース

実務上、より適用される可能性が高いのがこちらの例外です。国税庁の見解では、以下の2つの条件を両方満たす場合に限り、外構費用を家屋の取得対価に含めてよいとされています。

家屋とあわせて、同一の業者から取得していること

住宅を建築したハウスメーカーに外構工事も依頼する場合です。しかし現実には外構工事もハウスメーカーが請け負うケースは極めて少なく、別途ローンを組んで外構業者と契約するのが一般的。

その外構費が「僅少(きんしょう)」であると認められること

この「僅少」の具体的な目安は、「家屋本体の価格と外構費の合計額のうち、外構費の割合が10%未満」である場合とされています。

具体例:

  • 家屋本体の価格:2,800万円
  • 外構工事費:200万円
  • 合計金額:3,000万円

この場合、外構費200万円は合計額3,000万円の約6.7%となり、10%未満です。もし、この外構工事を家屋と同じ業者に依頼していれば、外構費200万円も住宅ローン減税の対象に含められる可能性が非常に高くなります。

逆に、外構工事だけを別の専門業者に依頼した場合は、この例外は適用されません。住宅ローンに外構費を含めることができても、確定申告の際には、その分を減税の対象額から差し引いて計算する必要があるため、注意が必要です。

【結論3】土地代は条件付きで「対象になる」

最後に、土地の購入費用です。

土地そのもの(更地)を購入しただけでは、住宅ローン減税の対象にはなりません。

この制度は、あくまで「住宅」の取得を促すためのものであるため、居住用の家屋が存在しない土地は対象外です。

しかし、その土地の上に住宅ローン減税の対象となる家屋を建てる(または購入する)場合は、土地の購入に要したローン残高も、家屋のローン残高と合わせて減税の対象に含めることができます。

土地代が対象となる主なケースは以下の通りです。

土地付きの建売住宅や中古住宅を購入する場合

建物と土地がセットで売買されるため、土地・建物を合わせたローン全体が減税の対象となります。

土地を先行して購入し、その後注文住宅を建てる場合

土地の取得から一定期間内に、その土地の上に住宅ローンを利用して家屋を建築し、居住を開始するなどの要件を満たす必要があります。具体的には、原則として土地の取得日(またはローン実行日)から2年以内に、その土地の上に建てた家屋に入居する必要があります。

建築条件付き土地を購入して家屋を新築する場合

土地の売買契約後、原則3ヶ月以内に指定された建築業者と工事請負契約を結ぶことが条件となっている土地です。この場合も、土地と建物が一体の計画とみなされ、土地のローンも減税対象となります。

計算上の注意点 土地代を含めると、住宅ローンの借入額は数千万円単位で大きくなります。しかし、住宅ローン減税には前述の通り「借入限度額」が設定されています。例えば、子育て世帯がZEH水準省エネ住宅を取得した場合の限度額は4,500万円(2025年入居の場合)です。土地と建物を合わせて6,000万円のローンを組んだとしても、控除額の計算に使えるのは上限である4,500万円までとなります。

【結論4】諸費用は控除の対象にならない

住宅ローン減税は、あくまで「住宅の取得等の対価の額」、つまり建物そのものや、建物と一体で取得する土地の購入代金に対して適用される制度です。

そのため、住宅の取得に付随して発生する「諸費用」は、たとえ住宅ローンに含めて借り入れたとしても、減税の計算対象からは除外する必要があります。

対象外となる「諸費用」の具体例

一般的に、以下の費用は住宅ローン減税の対象外とされています。

  • 登記に関する費用
    • 登録免許税:不動産の所有権移転登記や、ローンの抵当権設定登記にかかる税金
    • 司法書士への報酬:登記手続きを代行する司法書士へ支払う手数料
  • 住宅ローンに関する費用
    • 融資手数料:金融機関に支払う事務手数料
    • ローン保証料:保証会社の保証を受けるために支払う費用
    • 団体信用生命保険の保険料:金利に含まれている場合は対象となりますが、別途支払う場合は対象外です。
    • 契約書の印紙税:不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン契約書)に貼付する印紙代
  • 保険に関する費用
    • 火災保険料、地震保険料:住宅ローン契約で加入が義務付けられることが多いですが、取得対価ではありません。
  • 税金
    • 不動産取得税:不動産を取得した際に一度だけかかる都道府県税
  • その他
    • 仲介手数料:中古住宅などを不動産会社の仲介で購入した場合に支払う手数料
    • 固定資産税・都市計画税の清算金:売主と買主で日割り計算して負担する税金
    • 引っ越し費用
    • 家具・家電の購入費用

これらの費用は、減税の対象にはなりません。

諸費用を含めて住宅ローンを組むことを「フルローン」と呼びます。「減税の基礎額が大きくなるからフルローンで購入する」と考える人がいますが、諸費用や消費税、外構費は基礎額から除外されることに注意が必要です。

複雑なルールは専門家への確認を

住宅ローン減税は、そのルールは細かく複雑です。

ハウスメーカーの担当者やFPも説明を間違えているケースがあります。

フルローン=減税を多く受けられる、というわけではありません。家が引き渡された最初の確定申告のとき、申告書を作成してみると、減税を受けられる金額が想像よりも少ないことに驚く方も大勢います。

住宅ローンを借り入れた分のうち、どこまでが減税の対象となるのか、極力正確に想定しておくことが重要です。

最終的な判断は、申告書を提出する先の所轄税務署が行います。ご自身のケースで判断に迷う場合は、FPまたは税務署に相談することを強くお勧めします。

無料FP相談

日本全国どこでもFPをご紹介

ABOUT US
長岡FP事務所代表社員
長岡FP事務所合同会社 代表社員 長岡理知。

住宅メーカー比較サービス「家づくりコンパス」運営。

住宅専門FPとして経験は約20年。累計相談件数は5,000世帯超です。住宅購入時の、ハウスメーカー選び、住宅ローン選び、ライフプランニングを専門業務としています。 当社のブログは執筆にAI(LLM)を使用していません。