火事のあとの保険金。使い道は「自由」ではありません
たとえば自宅が火事で一部焼けていまった場合、火災保険から保険金がおります。
その時、こう考える人がいます。
「修理費に700万円かかるけれど、200万円で応急処置をして、残り500万円で車を買おう」
要するに焼け太りを目論むのですが・・・
実はこれ、保険金がもらえません。
火災保険の保険金を受け取る条件は、建物を復旧することなのです。
「火災保険の保険金は、受け取った後の使い道は自由だと思っていた」
そう思っている方が非常に多いと思います。
2022年10月以降、そのルールに大きな変更がありました。
それが「復旧義務」です。
この記事では、火災保険の「復旧義務」について分かりやすく解説します。
そもそも火災保険の「復旧義務」って何?
「復旧義務」とは、かんたんに言うと、「受け取った保険金は、損害を受けた建物や家財を元通りに直す(復旧する)ために使ってください」というルールです。
このルールが導入された背景には、損害保険の「実損てん補(じっそんてんぽ)」という大原則があります。事故によって損をした分だけ保険で補償しますという意味です。「保険によって利益を得てはいけない」という考え方が前提にあるのです。
しかし近年、不正に火災保険を請求する人が増えていました。
- 修理するつもりがないのに保険金を受け取り、家を売却してしまう
そんな不正行為があったのです。
古い建物に火災保険をかけ、半焼させて保険金を受け取り修理はせず、建物の解体を前提に土地を売却して利益を得る目的です。
この不正を阻止するために、2022年10月1日以降に新規契約または更新された火災保険から復旧義務が課されました。
【最重要】「全損」と「半損」でこんなに違う!保険金の受け取り方
「復旧義務」は、すべてのケースで同じように適用されるわけではありません。実は、損害の大きさによって運用が大きく異なります。 ここが最も重要なポイントです。
「全損」の場合(例:建物が全焼した)
建物が全焼するなど、修理が不可能な「全損」と判断された場合。
このの場合、復旧義務は適用されず、保険金を満額受け取れます。
全損になると、同じ場所に家を建て直すだけでなく、
- 別の土地に新しい家を建てる
- マンションを購入して移り住む
- 賃貸住宅で暮らす
など、被災者の方のその後のライフプランは様々です。こうした生活再建の選択肢を狭めないよう、全損の場合は実際に建物を再建しなくても、契約した保険金額を上限とする保険金が支払われるのが一般的です。
《具体例:全焼してしまったAさんのケース》 自宅が火事で全焼し「全損」と認定されたAさん。火災保険の契約内容は建物3,000万円でした。 Aさんは保険会社に請求し、3,000万円の保険金を受け取りました。そして、その保険金を元手に、実家の近くに中古の一戸建てを購入し、新しい生活を始めることができました。
「半損」の場合(例:台風で屋根が一部壊れた、床上浸水した)
建物の一部が壊れたり、浸水したりしたものの、修理すれば住み続けられる「半損(一部損)」の場合。
この場合は復旧義務が適用されます。つまり、実際に修理をしないと保険金を満額受け取れません。
保険金の支払いは2段階になります。
- ステップ1:損害額の一部(一時金)が支払われる まず、保険会社による損害調査の後、損害額として認定された金額の一部(例えば、時価ベース額や損害額の60%など、保険会社により異なる)が支払われます。
- ステップ2:修理完了後、残りの金額が支払われる 実際に修理を行い、その領収書などを保険会社に提出することで、残りの保険金(新価額との差額など)が支払われ、満額を受け取ることができます。
《具体例:台風で屋根が半壊したBさんのケース》 台風で屋根が壊れ、修理費用に200万円かかると見積もりが出たBさん。
- 保険会社に請求し、まず損害保険金として120万円(時価ベース)が支払われた。
- Bさんはそのお金で屋根の修理を完了させ、業者に200万円を支払った。
- 修理の領収書を保険会社に提出し、残りの80万円が支払われ、合計200万円の保険金を受け取ることができた。
もしBさんが修理をしなかった場合、最初に受け取った120万円しか支払われない可能性があります。
復旧義務に関するQ&A
Q1. 家財保険にも復旧義務はありますか?
A1. はい、家財保険にも適用される場合があります。この場合、壊れた家電や家具と同等のものを再購入することが「復旧」とみなされます。購入した際のレシートや領収書が必要になることがあります。
Q2. 修理業者は保険会社に指定されますか?
A2. いいえ、修理業者をどこに依頼するかは、原則として契約者が自由に選ぶことができます。もちろん、保険会社に相談して紹介してもらうことも可能です。
Q3. 自分の契約が「復旧義務」の対象かどうかわかりません。
A3. まずは保険証券を確認し、契約日(または更新日)が2022年10月1日以降かどうかを見てみましょう。詳しい条件は、契約の約款(やっかん)に記載されています。わからなければ、契約している保険会社や代理店に問い合わせるのが最も確実です。
「火災保険申請サポート」を名乗る業者に注意
火災保険の「復旧義務」を悪用する自称「火災保険申請サポート」業者とのトラブルが急増しています。
業者はネット広告などで「火災保険を使って自宅の修繕ができる」「火災保険を使えるか診断する」「保険金の請求をお手伝いする」などと集客をします。多くは高齢者がターゲットであり、中には不正な保険金請求に加担させる悪質な事件が散見されます。
高齢者に対し、火災保険の請求は難解で困難でしょうと手続きを代行することを勧めます。確実に火災保険金をもらいましょうと持ち掛けるわけです。
この時点で違法の可能性があります。保険金を請求できるのは保険契約者だけであって、業者は請求できる権利はありません。
業者の多くは「保険金を受け取ったら必ず復旧が必要」と説明し、保険金請求と工事契約をセットで契約させようと迫ります。
しかし、受け取った保険金から25~40%もの高額な手数料を差し引くため、残った金額で手抜き工事をされるか、高額な追加請求を受けることになるのです。
中には、不要な工事のために虚偽申請(保険金の不正請求)をそそのかす業者もいます。経年劣化の部分を台風での損害だと偽るようアドバイスし、その保険金からピンハネしようとするのです。保険金を多く受け取るほど業者の利益になるので、詐欺手法を客にさせようとします。
しかし保険会社には必ずバレます。保険金詐欺として保険契約者である自分が警察に告発され、火災保険は強制解約されることになります。強制解約をされた人物は、保険業界内で問題人物として情報が共有され、二度と火災保険の契約ができなくなります。悪徳業者に騙されて火災保険に加入できなくなった人が、あちこちの保険代理店に火災保険に加入したいと訪ね歩く様子を見ることがあります。残念ながら、火災保険を申し込んだとしても、各保険会社から拒否をされてしまうだけです。
火災保険の請求にサポートもコンサルタントも必要ありません。災害などによって損害があったら、必ず保険会社のコールセンターか、担当の保険代理店に相談すればいいのです。その場合は手数料は必要ありません。修理業者のつてがない場合は、保険会社から紹介してもらうことも可能です。
その手続きは「困難」でも「難解」でもありません。
高齢者の無知につけこむ自称「火災保険申請サポート」業者には絶対に関わらないようにしてください。






















