【専門家が解説】外国人の住宅ローン、返済中に海外逃亡したら?日本人配偶者はどうなる?その後の法的手続きとリスクを徹底解説

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外国人が借りた住宅ローン、海外に逃げたら返済はチャラ?

近年、日本で暮らす外国籍の方が増加し、マイホームとして不動産を購入するケースが増えています。

それにともない外国人の住宅ローンに対して不安を感じる人が増えているようです。その不安とは次のようなものです。

外国人が住宅ローンを借りて、返済しないで海外に逃亡したらどうなるの?

もし自分が日本人配偶者で、外国籍の配偶者が海外逃亡をほのめかしているとしたら、不安を感じることでしょう。

結論から言うと、こうです。

海外逃亡した主債務者は現地の債権回収会社に追われ、日本人の配偶者も逃げた場合、再入国したときに詐欺罪で逮捕される可能性がある。離婚して日本に戻ったとしても、給料などは全て差し押さえられ生活できなくなる。悪質性が高いため自己破産もできない。

この記事では、もし実際に海外に逃亡したときの法的な手続きや連帯保証人への影響について、具体的に解説していきます。

そもそも外国籍の人は住宅ローンは組めるのか?

本題に入る前に、基本的な前提として「外国人の住宅ローン契約」について確認しておきましょう。結論から言うと、外国籍の方でも日本の金融機関で住宅ローンを組むことは可能です。

ただし、誰でも簡単に組めるわけではなく、多くの金融機関が融資の条件として「永住権」を求めています。

なぜ「永住権」が重要なのか?

金融機関が住宅ローンという高額かつ長期の融資を行う上で最も重視するのは、「貸したお金を安定して最後まで返済してもらえるか」という点です。永住権を持っている方は、日本に永住する意思があると公的に認められており、生活基盤が安定していると判断されます。これにより、返済途中で出国してしまうリスクが低いと見なされ、審査に通りやすくなるのです。

永住権がないと絶対に無理なのか?

永住権がない場合でも、絶対に不可能というわけではありません。以下のようなケースでは、ローンを組める可能性があります。

  • 日本人の配偶者がいる場合(連帯保証人となる)
  • 「高度専門職」など特定の在留資格を持っている場合
  • 在留カードを持って在留している場合
  • 頭金を多く用意できる、あるいは勤続年数が長く収入が非常に安定している場合

ただし、永住権がない外国人の場合、審査は厳しくなります。そして利用できる金融機関も限られるのが実情です。

こちらの記事も参考にしてください。

【本題】住宅ローンを残して海外逃亡…その後の流れ

では、本題である「住宅ローンを返済せずに海外逃亡した場合」、法的な手続きの流れを時系列で見ていきましょう。

Step 1: 滞納と金融機関からの督促

まず、ローンの引き落としが確認できない場合、金融機関から電話や郵便で本人および連帯保証人に対して督促の連絡が入ります。この段階で連絡が取れず、滞納が数ヶ月続くと、事態は次のステップへ進みます。

Step 2: 保証会社による「代位弁済」

住宅ローン契約時、ほとんどのケースで保証会社との契約が必須となっています。債務者が返済不能に陥ったと判断されると、この保証会社が債務者に代わって金融機関へローン残高を一括で返済します。これを「代位弁済」と呼びます。

これにより、金融機関は貸し倒れのリスクを回避できます。しかし、債務者の借金がなくなったわけではありません。今度は、債権(借金を請求する権利)が金融機関から保証会社へ移ります。

Step 3: 抵当権の実行と不動産の売却(競売)

債権者となった保証会社は、債権を回収するために、ローン契約時に物件(土地・建物)に設定された「抵当権」を実行します。

物件を差し押さえ、裁判所を通じて「競売(けいばい)」にかけ、強制的に売却します。競売での売却価格は、通常の市場価格よりも6〜7割程度になることが多く、希望する価格で売れることはほとんどありません。

Step 4: 残債務の確定と請求

競売による売却代金は、ローンの残債返済に充てられます。しかし、前述の通り競売価格は低くなる傾向があるため、多くの場合、売却代金だけではローン残高を完済できず、債務が残ってしまいます。

この残った債務(残債務)について、保証会社は元々の債務者(海外へ出国した本人)と連帯保証人に対して、引き続き支払いを求めてきます。

海外逃亡をしたら日本の法律は及ばない?

「海外に逃げてしまえば、日本の法律は及ばないのでは?」と考えるかもしれませんが、それは大きな間違いです。外国人の住宅ローンを放置し、海外逃亡した場合には、深刻なリスクが伴います。

連帯保証人への請求

最も大きな影響を受けるのが「連帯保証人」です。外国人の住宅ローンの場合、日本人の配偶者や親族が連帯保証人になっていることが多いです。連帯保証人は、主たる債務者と全く同じ返済義務を負っています。

主債務者が海外へ逃亡し返済を放棄した場合、保証会社は残債務の全額を連帯保証人に請求します。連帯保証人はこの請求を拒むことができず、自己破産などの法的整理をしない限り、返済の義務から逃れることはできません。

連帯保証人としての配偶者も海外逃亡したらどうなるか?

では、連帯債務者としての配偶者も海外に逃亡したらどうなるでしょうか?

これは犯罪レベルの悪質な行為です。

主債務者と連帯保証人の両名が海外へ出国したとしても、債務の返済義務が消滅することは一切なく、法的手続きは日本国内で着々と進められます。 その影響はより深刻かつ長期的なものとなります。

主債務者・連帯保証人不在で進む国内の法的手続き

二人が日本に不在であっても、債権者(保証会社)は債権回収のために以下の手続きを合法的に進めることができます。

不動産の競売

これは解説した通り、最初に行われる手続きです。保証会社は抵当権を実行し、購入した物件(土地・建物)を差し押さえ、競売にかけます。当事者が海外にいるかどうかに関わらず、この手続きは進められます。競売による売却代金はローン残高の返済に充てられますが、多くの場合、これで完済とはならず多額の債務が残ります。

「公示送達」による裁判手続き

通常、裁判を起こす際は、訴状を被告(この場合は債務者と連帯保証人)に送達する必要があります。しかし、二人は海外へ逃亡し、日本国内の住所が不明なため、通常の送達は不可能です。

このような場合に用いられるのが「公示送達(こうじそうたつ)」という法的手続きです。

これは、裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示することで、「法的には訴状が相手に送達された」とみなす制度です。これにより、債務者と連帯保証人が裁判に出廷しなくても、債権者は裁判を進め、勝訴判決を得ることができます。

この判決は「債務名義」となり、債権者が強制執行を行うための法的なお墨付きとなります。

国内に残された全財産への強制執行

債権者が「債務名義」を得ると、不動産以外に日本国内に残された二人の財産が強制執行(差し押さえ)の対象となります。

  • 預貯金: 銀行口座が特定されれば、残高が差し押さえられます。
  • 有価証券: 株式や投資信託なども対象です。
  • 生命保険: 解約返戻金が差し押さえられます。
  • その他: 自動車や貴金属など、換価価値のある動産も対象となます。

二人が海外へ出国したとしても、日本国内に少しでも財産を残していれば、それらは残債務の返済のために差し押さえられることになります。

たとえば日本人配偶者の実家の土地と建物が、自分名義だとしたら実家は強制執行により処分されることになります。そこに住む両親は住む場所を失うことになります。

海外への債権追及、そして時効の更新が続く

海外にいても、「借金取り」は追いかけてきます。

海外への債権追及

債権者が海外にいる債務者に対して直接的な債権回収を行うことは、法制度の違いや言語の壁、そして高額な費用がかかるため、非常に困難です。

しかし、住宅ローンのように債務額が大きい場合や、債務者が海外で資産を築いている情報がある場合、債権者が現地の法律事務所や債権回収会社と連携し、その国の法律に則って返済を求めていきます。

住宅ローンを貸した金融機関は、日本の裁判所で自己破産手続きをしない限り絶対に諦めません。

「時効の更新」により借金は消えない

日本の民事上の債権の時効は原則5年ですが、これは無制限に更新されていきます。

債権者は「公示送達」を利用して裁判を起こし、判決を得ています。裁判で判決が確定すると、時効はそこから10年に延長されます。 これを「時効の更新」と呼びます。

債権者は、時効が完成する前に再び裁判上の請求を行うことで、さらに時効を更新し続けることが可能です。つまり、一度判決を取られてしまえば、債務は半永久的に残り続け、いつでも請求される状態が続くことになります。海外で何十年暮らそうとも、日本に残した債務から完全に逃れることは極めて困難です。

当事者(二人)が直面する将来的なリスク

共に海外へ逃亡した夫婦は、以下のような共通のリスクを生涯にわたって背負うことになります。

  • 信用情報への登録(ブラックリスト): 二人とも信用情報機関に事故情報が登録され、将来日本で金融取引(ローン、クレジットカード作成など)を行うことは絶望的になります。
  • 日本への再入国後のリスク:
    • 財産の差し押さえ: 再入国し、日本で就職して給与を得たり、銀行口座を開設したりすれば、それらは即座に差し押さえの対象となります。平穏な生活を送ることはできません。もし離婚し日本に戻ってきた場合、日本での生活をやり直そうと決意したとしても、帰国と同時に重大な金融事故の当事者となります。自己破産の手続きをしようにも逃亡の悪質性から認められることはないでしょう。
    • 逮捕の可能性は?: よくある誤解ですが、単なる債務不履行は民事事件であり、刑事事件ではありません。そのため、借金を返済していないという理由だけで、空港で警察に逮捕されることは通常ありません。ただし、当初から返済の意思なく多額の借り入れを行ったと見なされる可能性は高く、「詐欺罪」に問われる確率は高いでしょう。

もはや日本人配偶者は帰国後に真っ当な生活を築くことは不可能です。

実際にそうなる可能性は著しく低い

と、ここまでは理論上の話です。

実際にはこのような事態になる人はごく稀です。

銀行の融資審査は甘くありません。海外逃亡をする可能性が感じられる人物には融資しないのです。外国人の場合、永住権という極めてハードルの高い資格を持っていることが条件です。この永住権は交通違反があっても不許可となるほどです。

日常的にスピード違反などで反則金を払っている日本人よりも、健全な生活を送っていて、安定収入があり、納税しているのです。人物的に海外逃亡をすることは無いと判断されています。

永住権が無くても住宅ローンは借りられるとされていますが、実際の運用は、高確率で審査に落ちます。審査に通過するのは、自己資金が多く、勤務先が大企業である、日本人配偶者が大手企業勤務である、購入する物件の担保価値が高い、などの場合です。または、中国人富裕層が、中国資本の金融機関から借りようとする場合です。

永住権がない人への融資は金融機関にとって大きなリスクです。リスクを打ち消す要素、属性がなければ融資はされません。

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長岡FP事務所
長岡FP事務所合同会社 代表社員 長岡理知。 住宅専門FPとして経験は約20年。累計相談件数は5,000世帯超です。もうひとつの専門分野は生命保険。脳出血やガンなどの大病を患ったときの生活防衛や、老後資金の資産運用についてアドバイスしています。
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長岡FP事務所合同会社 代表社員 長岡理知。 住宅専門FPとして経験は約20年。累計相談件数は5,000世帯超です。もうひとつの専門分野は生命保険。脳出血やガンなどの大病を患ったときの生活防衛や、老後資金の資産運用についてアドバイスしています。